海と寺と坂のまち尾道の事務所
吉原行政書士・海事代理士事務所

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建設業許可申請のお手伝いをさせていただきます

建設業を行うには軽微な工事(建築一式工事では1500万円未満又は木造建築延床面積150u未満、 その他では500万円未満)を除き建設業の許可が必要です。
近年はたとえ下請け工事でも、「建設業の許可を有していない建設業者」は、元請より仕事が 請けられなくなる傾向が顕著です。
尾道市,三原市,福山市,世羅郡の建設業者様のご連絡をお待ちしております。
向島町,因島,生口島(瀬戸田町)の建設業者様も向島町の当事務所をご利用ください。

建設業許可申請 標準報酬体系 (消費税込)

◆基本
@ 新規 個人 ¥129,600〜 難易度、件数などによって変わります
法人 ¥151,200〜
A 更新 個人 ¥54,000〜
法人 ¥64,800〜
B 決算変更届 個人 ¥32,400〜
法人 ¥37,800〜
◆収入証紙など(広島県の申請手数料) <「基本」にプラスされます>
@ 新規 (知事) ¥90,000 (一般のみ,特定のみ)
A 更新 (知事) ¥50,000 (一般のみ,特定のみ)
◆交通費 <「基本」にプラスされます>
@ 遠隔地 --- 別途ご相談

*ほとんどのお客様が標準報酬体系内に収まっています

[尾道市内、新規申請・法人・知事の料金例 (消費税込)]
  基本@¥151,200+収入印紙など@¥90,000+交通費\0=\241,200

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建設業許可 申請の流れ

建設業許可流れ図

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経営事項審査(経審)申請のお手伝いをさせていただきます。

国や県、市町村などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負うには、経営事項審査(経審)を 受けていることが必要です。
また、経営事項審査(経審)の評点に応じて、入札に参加できる工事の規模(発注金額)が段階的に分けられています。
経営事項審査(経審)の申請のお手伝いをさせていただくと共に、より有効な評価を得るためのシミュレーション、コンサルティングを行います。

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